収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減

防炎規制
法第8条の3
設置義務条件
1
対象となる防火対象物のうちの
特定防火対象物 下記の物品
項別 特定 防火対象物の用途等
(1) 劇場等
集会場等 カーテン
(2) キャバレー等
遊技場等 布製ブラインド
性風俗関連特殊営業店舗等
カラオケボックス等 暗幕
(3) 料理店等 じゅうたん等
飲食店
(4) 百貨店等 どん帳
(5) 旅館等
共同住宅等 その他 舞台に使用する幕 及び大道具合板
(6) 病院等
老人短期入所施設等 展示用の合板
老人デイサービスセンター等
特別支援学校等
(7) 学校等 (全面的に遡及適用)
(8) 図書館等
(9) 蒸気浴場等
一般浴場
(10) 車両停車場
(11) 神社等
(12) 工場等
スタジオ等
(13) 車庫等
特殊格納庫
(14) 倉庫
(15) 前各項以外
(16) 特定用途の存する複合 上記の部分は対象
イ以外の複合用途
(16の2) 地下街
(16の3) 準地下街
(17) 文化財
(18) アーケード
その他 高層建築物(高さ>31m)
地下街
工事中の建築物・工作物に使用 工事用シート
落下物に対する工事用保護シートについては(建令136の5)(S.39建告91)参照
物理面
○建物の施工・品質・コスト分析
○建物の維持管理
○建物の法的制限
○建物診断・設備診断
○耐震診断
○省エネ診断
○デュ-デリジェンス
○エンジニアリングレポ-ト
売却・証券化・物状況調査
キャッシュフローと有効活用
エコエネルギーの技術指導
安全・安心が建物の価値です。

建物全体の不具合及び劣化を診断、改善策、改善順位の提案、改善費用の算出を行います。

維持管理が建物の価値を向上させます。
収益面、社会面、物理面と多くの安全管理が必要です。
法定検査だからといって、ただ単に調査報告をしていませんか!
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社会面
○不動産の評価
○不動産の証券化
○建物に起因する紛争の予防と解決
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