収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減
随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーは除く)
平成28年6月1日施行 国土交通省告示第723号
この定期検査報告は、従来の特定建築物(旧特殊建築物等)の定期調査報告で行ってきた防火設備の
調査項目の中から、煙感知器や熱感知器と連動した随時閉鎖式防火設備
①:防火扉
②:防火シャッター
③:耐火クロススクリーン)
④:ドレンチャー等
について、報告対象建築物の所有者又は管理者が、新たに創設された専門技術者である「防火設備検査員」
等に作動状況等を検査させ、その結果を特定行政庁に報告するものです。
防火設備は政令指定です。定期報告の対象となります。
○病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る)
○高齢者、障害者等の就寝の用に供する建築物
防火シャッター等、当防火設備にに関する建築基準法は細部に及ぶ項目は御座いませんでした。
疑問点は行政の 防火設備 に関するQ&A等の閲覧が参考になります。
1、対象となる建物の 規模 又は 階 で下記のいづれかに該当するものです。
2、報告時期
防火設備の定期報告は、平成28年6月1日から施行され、すべての報告対象防火設備について毎年の報告となります。
東京都域では、平成28年6月1日から平成31年3月31日までを経過措置期間としております。
この期間は、防火設備の定期検査報告が必要な時期が、建築物の用途、規模又は階によりそれぞれ定められています。
平成31年4月1日からはすべての報告対象防火設備について毎年報告することとなります。