収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減
消防法の直近の検査等の変動
法第8条の2の5
消防法第8条が該当となる防火対象物(共同住宅、倉庫、格納庫は含まれません。)
施行日平成21年6月1日
防火対象物点検資格者
施行日平成15年10月1日
防火安全技術者
施行日平成18年4月1日
事業所防災計画(帰宅困難者対策)
施行日平成24年10月1日
東京都震災対策条例に基づく事業所防災計画に関する告示の一部改正(平成24年3月告示第5号)
消防計画書(変更)届出書に追加
施行日平成19年10月1日
条例第55条の3の2
第1 共同防火管理制度及び共同防災管理制度の整備
大規模地震等に対応した自衛消防力の確保に係る消防法令の改正
法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項
施行日平成21年6月1日
①:統括防火管理者の選任
高層建築物等で管理について権原が分かれているものについては、その管理について権原を有する者に、当該建築物全体の防火管理業務を行う統括防火管理者を協議して定めることを義務付け、統括防火管理者に当該建築物全体の消防計画の作成、避難訓練の実施、廊下等の共有部分の管理等を行わせることとした。また、高層建築物等のうち多数の者が出入する一定の大規模な建築物については、当該建築物全体の防災管理業務を行う統括防災管理者についても定めることとした。
②:全体についての消防計画の作成
防災管理点検資格者
条例第63条の2
法第8条の2の2