吹付けアスベストの変遷
1955年頃
(昭和30年)
このころから吹付けアスベストは使用されています。
防音材として航空基地付近の建築物に使われ一般化。
(昭和39年)
1964年
超高層ビル化、鉄骨構造化に伴い軽量耐火被覆材として大量に使われ始めた。
(昭和42年)
1967年頃
健康に影響があるとされ、石綿肺、肺がん、悪性中皮腫があげられ、我が国においては労働安全衛生法により吹付けアスベスト(含有率5%以上)の使用禁止。吹付け関連規則の強化(アスベスト吹付け作業の原則禁止、湿潤化による発散防止、作業員の6ヶ月健康診断の実施)
(昭和50年)
1975年
阪神・淡路大震災で壊れたビルを解体するとき、大量のアスベストが飛散して大問題になる。
(平成7年)
1995年
この年まで暫定期間として吹付け材の5%まで使用が認められたため、1980年(昭和55年)以前に竣工した建物は、使用されている可能性がある。
(昭和54年)
1979年
青石綿と茶石綿の製造・輸入・使用が禁止される。しかし白石綿はいまだに大量に使われている。石綿が属する特定化学物質の定義を「含有率5%以上」→「含有率1%以上」に変更、石綿除去作業時の規制強化。
(平成7年4月
1995年4月
全国各地の学校の天井や壁に、発がん物質アスベストが吹きつけられていることが報道され大騒ぎに、あれ以来、アスベスト金網も姿を消した。
(昭和62年)
1987年
石綿が吹付けられた建築物における損傷・劣化吹付け材の除去等の義務化(事業者に対する規定)。解体工事請負者への石綿使用状況通知(設計図書提供等)の実施、および調査・作業時の法規制遵守を妨げる費用・工期条件付与の禁止(いずれも発注者に対する努力規定)。
(平成17年)
2005年
この年まで建物及び部位によっては湿式石綿含有吹付け材が使用されていた可能性がある。(都内の超高層ELV廻り等)
(平成2年)
1990年
アスベスト製品の定義について、石綿の含有率を全重量の「1%超」から「0.1%以上」とする規制強化の方針をきめた。H18年中に実施する見通し。
(平成17年9月2日)
2005年
飛散の恐れのあるもの使用禁止
(平成18年2月10日)
2006年
(平成18年10月1日)
2006年
分析対象を3種類から6種類に改正
平成18年9月29日国土交通省告示第1173号
建築材料から石綿を飛散させるおそれがないものとして石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置について国土交通大臣が定める基準を定める件
2008年
平成18年10月1日国住指第1539号
石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)
(平成20年2月6日)
平成18年9月29日告示第1172号
石綿等をあらかじめ添加した建築材料で石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものを定める件 
石綿の飛散のおそれのある建築材料とは
一 吹付け石綿
二 吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの
一 次のイからヘに適合する方法により対象建築材料を囲い込む措置
二 次のイからニに適合する方法により対象建築材料に添加された石綿を封じ込める措置
平成20年2月6日、厚生労働省から「石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について」の通達
これまで分析が必要とされてきた「アモサイト」、「クリソタイル」、「クロシドライト」に加え新たに「アクチノライト」、「アンソフィライト」及び「トレモライト」の分析が必要となります。
@
A
過去に行った分析調査結果において、重量の0.1%を超えて含有しないと判断されたものに、ついては、新たな3項目について再度、JIS法による分析調査を実施する必要があります。
B
過去に行った分析調査結果において、重量の0.1%を超えて含有しているとして、必要な措置を講ずるときは、改めて新たな3項目について分析調査を実施する必要はありません。
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