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別紙 : 政令指定 定期報告の対象となる 「就寝用福祉施設」
定期報告制度が建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の一部の施行等に伴い、平成28年6月1日から新たに施行されています。
就寝用福祉施設(下表に掲げる用途をいう)については、利用者が高齢者、障害者、妊産婦などの火災時の避難に時間を要すると考えられる状態であることと、
就寝時には火災の発生に気づくのが遅れるということに配慮し、避難上の安全を確保する観点から、定期報告の対象として指定している。
物理面
○建物の施工・品質・コスト分析
○建物の維持管理
○建物の法的制限
○建物診断・設備診断
○耐震診断
○省エネ診断
○デュ-デリジェンス
○エンジニアリングレポ-ト
 就寝用福祉施設  備考欄
 サービス付き高齢者向け住宅  ※「共同住宅」「寄宿舎」「有料老人ホーム」の
いづれかに該当。
 認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム  ※「寄宿舎」に該当。
助産施設、乳児院、障害児入所施設  
 助産所
 盲導犬訓練施設  
 救護施設、更生施設  
 老人短期入所施設  
小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の事業所  ※「老人短期入所施設」に該当。
 老人デイーサービスセンター(宿泊サービスを提供するものに限る。)  ※「老人短期入所施設に類するもの」に該当。
 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム  
 母子保健施設  
 障害者支援施設、福祉ホーム  

建物全体の不具合及び劣化を診断、改善策、改善順位の提案、改善費用の算出を行います。

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