収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減
特定建築物定期調査
②客席の床面積が200㎡以上のもの
病院、有床診療所、旅館、ホテル、就寝用福祉施設(別紙)
②客席の床面積が200㎡以上のもの
③地階にあるもの
①3階以上の階にあるもの
法第8条 維持保全
関連法令
維持管理が建物の価値を向上させます。
令和2年4月1日の当改正も細分化されたものの、大差なく感じられます。
法第12条 報告、検査等
昭和46年4月1日から開始されています。
社会面
○不動産の評価
○不動産の証券化
○建物に起因する紛争の予防と解決
概要書閲覧制度:平成17(2005)年6月1日施行
法第6条 建築物の建築等に関する申請及び確認
第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物(以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。)を除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第3項において同じ。)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第3項において「建築物調査員」という。)にその状況の調査(これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)についての第3項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。(昭和34年12月23日 - 昭和46年1月1日)
「政令指定」:定期報告の対象となる建築物 (平成28年6月1日現在)
※1:該当する用途部分が避難階のみにあるのは対象外。
※2:該当する用途部分の床面積が、100㎡超のものに限る。
改正宅地建物取引業法の施行(平成30(2018)年4月1日)により、建築物の売買等において、専門家による建物状況調査(インスペクション)定期報告書の保存状況を重要事項として説明することになりました。
安全・安心が建物の価値です。
対象用途 |
対象用途の位置・規模※2(いづれかに該当するもの) |
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Ⅰ、防火と避難
1、防火区画の変遷
2、避難階段
収益面、社会面、物理面と多くの安全管理が必要です。
物理面
○建物の施工・品質・コスト分析
○建物の維持管理
○建物の法的制限
○建物診断・設備診断
○耐震診断
○省エネ診断
○デュ-デリジェンス
○エンジニアリングレポ-ト
②客席の床面積が200㎡以上のもの
①3階以上の階にあるもの
劇場、映画館、演芸場
④地階にあるもの
③主階が1階にないもの
Ⅱ、難解な法律
1、集会場
2、窓先空地
3、内装制限
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場
②客席の床面積が200㎡以上のもの
③地階にあるもの
①3階以上の階にあるもの
建物全体の不具合及び劣化を診断、改善策、改善順位の提案、改善費用の算出を行います。
他にも改正しています。下記他です。
感想:
法定検査だからといって、ただ単に調査報告をしていませんか!
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、
水泳場、スポーツの練習場(※いづれも学校に附属するものを除く)
①3階以上の階にあるもの
Ⅲ、環境対策
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、
ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、
物品販売業を営む店舗
②2階の床面積が200㎡以上のもの
①3階以上の階にあるもの
④地階にあるもの
③主階が1階にないもの
法第24条は、平成30年9月25日に廃止されています。引き続き令第112条18項で異種用途区画は継続しています。
特殊建築物等の内装制限の合理化(令第 128 条の5第7項関係)
関連告示:令和2年第251号
避難安全検証法の見直し(令第 128 条の7、第 129 条及び第 129 条の2関係)
区画避難安全検証法の追加