収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減
令112条防火区画の変遷 | ||||||||||||
※: | 防火区画の防火戸の構造は昭和44年5月1日から記載が始まった。それまでは昭和31年7月1日の、耐火構造としなければならない部分に開口部がある場合においては、その開口部に甲種防火戸若しくは乙種防火戸(第110条第2項第三号及び第六号に掲げるものを除く。以下次項において同様とする。)を設けなければならないであった。 | |||||||||||
昭和44年5月1日 - 昭和45年12月31日 | ||||||||||||
13 第1項から第3項まで、第5項、第8項又は前2項の規定による区画に用いる甲種防火戸及び第5項、第8項又は第11項の規定による区画に用いる乙種防火戸は、次の各号に定める構造としなければならない。 | ||||||||||||
一 | 随時閉鎖することができ、かつ、火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖すること。 | |||||||||||
二 | 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、75センチメートル以上、1.8メートル以上及び15センチメートル以下であること。 | |||||||||||
昭和46年1月1日 - 平成5年6月24日 | ||||||||||||
14 第1項から第5項まで、第8項、第9項又は前2項の規定による区画に用いる甲種防火戸及び第5項、第8項、第9項又は第12項の規定による区画に用いる乙種防火戸は、次の各号に定める構造としなければならない。 | ||||||||||||
一 | 随時閉鎖することができ、かつ、火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖すること。 | |||||||||||
二 | 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、75センチメートル以上、1.8メートル以上及び15センチメートル以下であること。 | |||||||||||
昭和49年1月1日 - 平成12年5月31日 | ||||||||||||
14 第1項から第5項まで、第8項、第9項又は前2項の規定による区画に用いる甲種防火戸及び第5項、第8項、第9項又は第12項の規定による区画に用いる乙種防火戸は、面積が3平方メートル以内の常時閉鎖状態を保持する防火戸で、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖するもの(以下「常時閉鎖式防火戸」という。)又はその他の防火戸で次の各号に定める構造のものとしなければならない。 | ||||||||||||
一 | 随時閉鎖することができること。 | |||||||||||
二 | 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、当該戸に近接して当該通路に常時閉鎖式防火戸が設けられている場合を除き、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、75センチメートル以上、1.8メートル以上及び15センチメートル以下であること。 | |||||||||||
三 | 第1項本文、第2項、第3項若しくは第5項の規定による区画に用いる甲種防火戸又は同項の規定による区画に用いる乙種防火戸にあつては、建設大臣の定める基準に従つて、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖する構造とすること。 | |||||||||||
四 | 第1項第二号、第4項、第8項、第9項若しくは前2項の規定による区画に用いる甲種防火戸又は第8項、第9項若しくは第12項の規定による区画に用いる乙種防火戸にあつては、建設大臣の定める基準に従つて、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖し、かつ、避難上及び防火上支障のない遮しや煙性能を有する構造とすること。 | |||||||||||
昭和56年6月1日(昭和49年1月1日 - 平成12年5月31日)・・・昭和49年1月1日から変わらず | ||||||||||||
14 第1項から第5項まで、第8項、第9項又は前2項の規定による区画に用いる甲種防火戸及び第5項、第8項、第9項又は第12項の規定による区画に用いる乙種防火戸は、面積が3平方メートル以内の常時閉鎖状態を保持する防火戸で、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖するもの(以下「常時閉鎖式防火戸」という。)又はその他の防火戸で次の各号に定める構造のものとしなければならない。 | ||||||||||||
一 | 随時閉鎖することができること。 | |||||||||||
二 | 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、当該戸に近接して当該通路に常時閉鎖式防火戸が設けられている場合を除き、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、75センチメートル以上、1.8メートル以上及び15センチメートル以下であること。 | |||||||||||
三 | 第1項本文、第2項、第3項若しくは第5項の規定による区画に用いる甲種防火戸又は同項の規定による区画に用いる乙種防火戸にあつては、建設大臣の定める基準に従つて、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖する構造とすること。 | |||||||||||
四 | 第1項第二号、第4項、第8項、第9項若しくは前2項の規定による区画に用いる甲種防火戸又は第8項、第9項若しくは第12項の規定による区画に用いる乙種防火戸にあつては、建設大臣の定める基準に従つて、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖し、かつ、避難上及び防火上支障のない遮しや煙性能を有する構造とすること。 | |||||||||||
平成17年12月1日 - 平成30年9月24日 | ||||||||||||
14 第1項から第5項まで、第8項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備及び第5項、第8項、第9項又は第12項の規定による区画に用いる法第2条第九号の二ロに規定する防火設備は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。 | ||||||||||||
一 第1項本文、第2項若しくは第3項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第5項の規定による区画に用いる法第2条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの | ||||||||||||
イ | 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。 | |||||||||||
ロ | 閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。 | |||||||||||
ハ | 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。 | |||||||||||
ニ | 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。 |