収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年1月21日厚生省令第2号) | |||||||||||||||
第一章 特定建築物の維持管理 | |||||||||||||||
(雑用水に関する衛生上必要な措置等) | |||||||||||||||
第四条の二 | |||||||||||||||
令第二条第二号 ロに規定する措置は、次の各号に掲げるものとする。ただし、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は第三条の十九に規定する目的以外の目的のための水(旅館における浴用に供する水を除く。以下「雑用水」という。)を水道法第三条第二項 に規定する水道事業の用に供する水道若しくは同条第六項 に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、この限りでない。 | |||||||||||||||
一 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上とすること。 | |||||||||||||||
二 雑用水の水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するため必要な措置 | |||||||||||||||
三 散水、修景又は清掃の用に供する水にあつては、次に掲げるところにより維持管理を行うこと。 | |||||||||||||||
イ し尿を含む水を原水として用いないこと。 | |||||||||||||||
ロ 次の表の各号の上欄に掲げる事項が当該各号の下欄に掲げる基準に適合するものであること。 | |||||||||||||||
一 pH値 | 五・八以上八・六以下であること。 | ||||||||||||||
二 臭気 | 異常でないこと。 | ||||||||||||||
三 外観 | ほとんど無色透明であること。 | ||||||||||||||
四 大腸菌 | 検出されないこと。 | ||||||||||||||
五 濁度 | 二度以下であること。 | ||||||||||||||
ハ ロの表の第一号から第三号までの上欄に掲げる事項の検査を七日以内ごとに一回、第四号及び第五号の上欄に掲げる事項の検査を二月以内ごとに一回、定期に、行うこと。 | |||||||||||||||
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年10月12日政令第304号) | |||||||||||||||
(特定建築物) | |||||||||||||||
第一条 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める建築物は、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号 に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が三千平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号)第二条第七項 に規定する幼保連携型認定こども園(第三号において「第一条学校等」という。)の用途に供される建築物で延べ面積が八千平方メートル以上のものとする。 | ||||||||||||||
一 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場 | |||||||||||||||
二 店舗又は事務所 | |||||||||||||||
三 第一条学校等以外の学校(研修所を含む。) | |||||||||||||||
四 旅館 | |||||||||||||||
(建築物環境衛生管理基準) | |||||||||||||||
第二条 | 法第四条第一項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。 | ||||||||||||||
一 空気環境の調整は、次に掲げるところによること | |||||||||||||||
二 給水及び排水の管理は、次に掲げるところによること。 | |||||||||||||||
イ 給水に関する設備(水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第九項 に規定する給水装置を除く。ロにおいて同じ。)を設けて人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、同法第四条 の規定による水質基準に適合する水を供給すること。 | |||||||||||||||
ロ 給水に関する設備を設けてイに規定する目的以外の目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講ずること。 | |||||||||||||||
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年4月14日法律第20号) | |||||||||||||||
第一章 総則 | |||||||||||||||
(定義) | |||||||||||||||
第二条 | この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号 に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。 | ||||||||||||||
第二章 特定建築物等の維持管理 | |||||||||||||||
(建築物環境衛生管理基準) | |||||||||||||||
第四条 | 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準(以下「建築物環境衛生管理基準」という。)に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。 | ||||||||||||||
2 建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする。 | |||||||||||||||
3 特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従つて当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。 |