建築設備定期検査
収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減
※:建築設備については、政令では指定していません。特定行政庁の指定となります。
平成30年3月29日非常用の照明装置を設置すべき居室の基準を見直しています。
条件を満たせば30㎡以下の居室には非常用の照明装置の設置を必要としない等の合理化する告示となっています。
住宅宿泊事業法に関連する法改正
社会面
○不動産の評価
○不動産の証券化
○建物に起因する紛争の予防と解決
関連法令
昭和46年4月1日から開始されています。
法第12条 報告、検査等
「非常用の照明装置を設けることを要しない避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないもの
その他これらに類するものを定める件(平成30年3月29日建告第516号(平成12年5月31日建告第1411号))」です。
令和2年4月1日法改正で下記の項目が改正されています。
令和2年3月6日国交告第249号主要構造部を耐火構造等とすることを要しない避難上支障がない居室の基準を定める件
法第8条 維持保全
3 特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第12条の三第2項において「建築設備等検査員」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。(昭和34年12月23日 - 昭和46年1月1日)
一、有窓居室(床面積の1/20)で
イ 避難階に存する居室等にあっては、当該居室等の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離が30m以下であり、
かつ、避難上支障がないもの
ロ 避難階の直下階又は直上階に存する居室等にあっては、当該居室等から避難階における屋外への出口又は
屋外避難階段に通ずる出入口に至る歩行距離が20m以下であり、かつ、避難上支障がないもの
二、床面積が30㎡以下の居室で、地上への出口を有するもの又は当該居室から地上に通ずる建築物の部分が次のイ又はロに該当するもの
イ 非常用の照明装置を設けた部分
ロ 採光上有効に直接外気に開放された部分
物理面
○建物の施工・品質・コスト分析
○建物の維持管理
○建物の法的制限
○建物診断・設備診断
○耐震診断
○省エネ診断
○デュ-デリジェンス
○エンジニアリングレポ-ト
※、上記の二が新たに加わっています。
安全・安心が建物の価値です。
歩行距離とは、居室の各部分から屋外(屋外階段)に通ずる出入り口までの距離となります。
ニ 警報設備の設置(自動火災報知設備に限る)
建物全体の不具合及び劣化を診断、改善策、改善順位の提案、改善費用の算出を行います。
1、中央監視装置の設置基準と環境測定が要求されるなる法令
一 次のいづれかに該当する居室(寝室、宿直室等の就寝の用に供するものを除く
イ 床面積が30㎡以下
ロ 避難階の居室で、歩行距離が30m以内
ハ 避難階の直上階又は直下階の居室で、歩行距離が20m以内
2、排水再利用配管設備に要求される法令
「法第35条の3 無窓の居室等の主要構造部」 は→ 「令第111条 窓その他の開口部を有しない居室等」 で採光が床面積の1/20以上または直径1m以上の円の内接する直接外気にせっする避難上有効な構造のもの、または幅75cm高さ1.2m以上のもの と規定されています。
それを、→ 「令和2年3月6日国交告第249号 主要構造部を耐火構造等とすることを要しない避難上支障がない居室の基準を定める件」で緩和されています。告示が適えば居室を区画する主要構造部(壁・床)は、耐火構造等の壁が不要となります。
法第6条 建築物の建築等に関する申請及び確認
多義にわたる検査項目法令等
維持管理が建物の価値を向上させます。
収益面、社会面、物理面と多くの安全管理が必要です。
法定検査だからといって、ただ単に調査報告をしていませんか!
規第6条 建築設備等の定期報告(昭和46年1月1日)