収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減
集会場の定義(日本建築主事会議)
「不特定かつ多数の人が、共同の目的のために一時的に集まる「集会」に利用する室又は建築物をいい個人や団体にその使用目的を制限せずに貸し出されるホールや集会室等が該当する。
◇不特定多数の者が集会等に利用する建築物であることから集会場に該当する例
・協会、寺院などの礼拝堂で、祭壇などが設置され信者など利用者が関係者に特定されていて礼拝のみに使用することが明確に判断出来るものは、建築基準法上の集会場には該当しないもとして取り扱うが、結婚式などで不特定の者による利用が見込まれ、かつ多数の者が利用すると判断される礼拝堂は、集会場に該当するものとして取り扱う。
○文化会館
○市民ホール
法定検査だからといって、ただ単に調査報告をしていませんか!
◇特定の者が利用することから集会場に該当しない例
○学校の専用体育館や講堂
(例)貸し会議室、貸しホール、冠婚葬祭会館等
物理面
○建物の施工・品質・コスト分析
○建物の維持管理
○建物の法的制限
○建物診断・設備診断
○耐震診断
○省エネ診断
○デュ−デリジェンス
○エンジニアリングレポ−ト
建物全体の不具合及び劣化を診断、改善策、改善順位の提案、改善費用の算出を行います。
なお、集会室の床面積の考え方は、集会等を目的として使用する室又は部分で、当該室又は部分の床面積をいい、固定の舞台を有するものにあっては舞台の部分を除くものとする。
・主要な使用形態が集会場に該当しない建築物であっても、大きな会議室やホテルの大宴会場など、建築物の一部に不特定多数の者が集まり、一般の集会等にも使用出来る室があるものについては、集会場にも該当するものとして取り扱う。
建築確認のための基準総則集団規定の適用事例 2013年度版から (日本建築行政会議編集)
維持管理が建物の価値を向上させます。
集会場とは、不特定多数の者が集会等に利用する建築物又はその部分をいう。
収益面、社会面、物理面と多くの安全管理が必要です。
・可動間仕切りで仕切られた複数の室で、これらを取り外して全体を1室として利用できるものは1室とみなして判断する。また、ステージ及び固定席の有無を問わないが、固定ステージ又は固定席が設けられているなど利用する者が明確に区分されている場合は、客席部分を1室とみなして判断する。
○多目的ホール
○結婚式場
○葬祭場
安全・安心が建物の価値です。
○セレモニーホール
◇不特定多数の者が集会等に利用する建築物の部分あることから集会場に該当する例
○大会議室
○ホテルの大宴会場
○企業の職員や従業員が利用する会議室や研修室等
[解 説]
・この場合、1室の床面積が、法別表第1(は)欄1項で規定されている200u以上のものを、「不特定多数の者が集会等に利用できる室」とみなす。
社会面
○不動産の評価
○不動産の証券化
○建物に起因する紛争の予防と解決