防火ダンパーの変遷
 換気、暖房又は冷房の設備の風道が耐火構造等の防火区画を貫通する場合については令112条にて 昭和34年1月1日に7項で表記された。「防火上有効にダンパーを設けなければならない」である。具体的内容は一切ない。それから 昭和49年1月1日 に16項の二で 「火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に自動的に閉鎖すること。と記載される。ここで、閉鎖を自動閉鎖が記載される。煙感連動は既に開発されており、ヒューズは以前からある。しかしこの段階では煙感連動、ヒューズのどちらでも良い。 昭和56年6月1日に16項の二で 「火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する構造のもので建設大臣の定める基準に適合するものであること。」 となり、 "昭和56年6月1日建設省告示第1097号 火災により自動的に閉鎖する構造の基準を定める件" に竪穴区画/異種用途区画は煙感知器連動、他はヒューズ式の文言が出てきて現在に至っている。ここで、昭和56年6月1日建設省告示第1097号 第2 火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖するダンパーの構造基準 (一) 昭和48年建設省告示第2563号第1各号(第二号(二)を除く。)に適合すること。この場合において、同告示第1第四号の(一)中「防火戸」とあるのは、「ダンパー」と読み替えるものとする。
昭和34年1月1日 令第112条7項
防火上有効にダンパーを設けなければならない
昭和48年建設省告示第2563号 防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件
昭和49年1月1日 令第112条16項の二
火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に自動的に閉鎖すること。
※この段階では煙感連動、ヒューズのどちらでも良い。
昭和56年6月1日 令第112条16項の二
「火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する構造のもので建設大臣の定める基準に適合するものであること。」
昭和56年6月1日建設省告示第1097号 火災により自動的に閉鎖する構造の基準を定める件
第一設置基準に火災により自動的に閉鎖する構造の基準を定める件" に竪穴区画/異種用途区画は煙感知器連動他はヒューズ式又は煙感知器連動 的文言が記載される。
昭和56年6月15日昭和56年住指発第165号「火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するダンパーの基準の制定について」
一括
昭和34年1月1日 にダンパーの設置が義務付けられ閉鎖方法は手動昭和49年1月1日に煙感連動又はヒューズでの自動閉鎖すなわち次の法改正昭和56年6月1日迄はヒューズが使用されたと考えられる。昭和56年6月1日に防火区画毎での煙感連動及びヒューズの使い分けが始まっている。
以下、関係告示
昭和56年6月1日建設省告示第1097号 火災により自動的に閉鎖する構造の基準を定める件
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第16項第二号の規定に基づき、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するダンパーの基準を次のように定める。
第1 設置の基準
次の(一)又は(二)に該当する場合(2以上の階にわたり煙が流出するおそれのない場合その他避難上及び防火上支障がないと認められる場合を除く。)においては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖する構造のダンパーを設けなければならない。
(一) 風道が、建築基準法施行令第112条第1項第二号、第4項、第8項、第9項、第12項又は第13項の規定による防火区画を貫通する場合
(二) 主要構造部を耐火構造とし、かつ、地階又は3階以上の階に居室を有する建築物において、2以上の階に換気口等(空気吹出口又は空気吹込口をいう。以下同じ。)を有する同一系統の風道が、換気口等を有する階の直上の耐火構造等の防火区画である床を貫通する場合
二   前号に定める場合以外の場合においては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖する構造のダンパー又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する構造のダンパーを設けなければならない。
第2 火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖するダンパーの構造基準
第1第一号により設けられる火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖するダンパーの構造は、次に定めるところによること。
(一) 昭和48年建設省告示第2563号第1各号(第二号(二)を除く。)に適合すること。この場合において、同告示第1第四号の(一)中「防火戸」とあるのは、「ダンパー」と読み替えるものとする。
(二) 前号によるダンパーの煙感知器は、次に掲げる場所に設けるものであること。
間仕切壁等で区画された場所で、当該ダンパーに係る風道の換気口等がある場所
昭和48年建設省告示第2563号第1第二号(二)のロ及びハに掲げる場所
二   第1第二号により設けられる火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖するダンパーの構造は、昭和48年建設省告示第2563号第1各号に適合すること。この場合において、同告示第二号の(二)イ及び第四号の(一)中「防火戸」とあるのは、「ダンパー」と読み替えるものとする。
第3 火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するダンパーの構造基準
第1第二号により設けられる火災により温度が急激に上昇した場合に熱感知器と連動して自動的に閉鎖するダンパーの構造は、昭和48年建設省告示第2563号第2第1項に適合すること。この場合において、同告示第1第二号の(二)イ及び第四号の(一)中「防火戸」とあるのは、「ダンパー」と読み替えるものとする。
二   第1第二号により設けられる火災により温度が急激に上昇した場合に温度ヒューズと連動して自動的に閉鎖するダンパーの構造は、次のイ及びロに適合すること。
昭和48年建設省告示第2563号第2第2項第一号及び第三号に適合すること。
温度ヒューズが、当該温度ヒューズに連動して閉鎖するダンパーに近接した場所で風道の内部に設けられていること。
又、直後に、昭和56年住指発第165号(昭和56年6月15日) 「火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するダンパーの基準の制定について」 が出ている。
(1) 最上階に設けるダンパーには、煙感知器連動とする必要のないものがあること。
(2) 火災時に送風機が停止しない構造のものにあつては、煙の下方への伝播も考えられうることから、空調のシステムを総合的に検討する必要があること。
(3) 同一系統の風道において換気口等が1の階にのみ設けられている場合にあつては、必ずしも煙感知器連動ダンパーとする必要のないものがあること。
最上階のダンパーは煙感は必要無し、1の階にのみ設けられている場合にあつては、必ずしも煙感知器連動ダンパーとする必要がない。が記載されている。
以下、第112条 防火区画 (風道)の変遷
   第112条 防火区画 (昭和34年1月1日)
7  換気、暖房又は冷房の設備の風道が耐火構造等の防火区画を貫通する場合においては、当該風道の耐火構造等の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーを設けなければならない。(昭和34年1月1日 - 昭和34年12月22日)
  
第112条 防火区画 (昭和34年12月23日)
10  換気、暖房又は冷房の設備の風道が耐火構造等の防火区画を貫通する場合においては、当該風道の耐火構造等の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーを設けなければならない。(昭和34年12月23日 - 昭和39年1月14日)
  
     第112条 防火区画 (昭和39年1月15日)
13  換気、暖房又は冷房の設備の風道が耐火構造等の防火区画を貫通する場合においては、当該風道の耐火構造等の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーを設けなければならない。(昭和39年1月15日 - 昭和44年4月30日)
  
     第112条 防火区画 
15  換気、暖房又は冷房の設備の風道が耐火構造等の防火区画を貫通する場合においては、当該風道の耐火構造等の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーを設けなければならない。(昭和44年5月1日 - 昭和45年12月31日)
  
     第112条 防火区画 (昭和46年1月1日 )  
16  換気、暖房又は冷房の設備の風道が耐火構造等の防火区画を貫通する場合においては、当該風道の耐火構造等の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーを設けなければならない。(昭和46年1月1日 - 昭和48年12月31日)
第112条 防火区画 (昭和49年1月1日)
16  換気、暖房又は冷房の設備の風道が耐火構造等の防火区画を貫通する場合(建設大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の耐火構造等の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に次の各号に定める構造のダンパーを設けなければならない。(昭和49年1月1日 - 平成12年5月31日)
       鉄製で鉄板の厚さが1.5ミリメートル以上であること。
       火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に自動的に閉鎖すること。
       閉鎖した場合に防火上支障のあるすき間が生じないこと。
       前各号に定めるもののほか、建設大臣がダンパーとしての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすること。
第112条 防火区画 (昭和56年6月1日)
16  換気、暖房又は冷房の設備の風道が耐火構造等の防火区画を貫通する場合(建設大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の耐火構造等の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に次の各号に定める構造のダンパーを設けなければならない。(昭和49年1月1日 - 平成12年5月31日)
鉄製で鉄板の厚さが1.5ミリメートル以上であること。(昭和49年1月1日 - 平成12年5月31日)
火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する構造のもので建設大臣の定める基準に適合するものであること。(昭和56年6月1日 - 平成12年5月31日)
(昭和56年6月1日建設省告示第1097号 火災により自動的に閉鎖する構造の基準を定める件)
閉鎖した場合に防火上支障のあるすき間が生じないこと。(昭和49年1月1日 - 平成12年5月31日)
前各号に定めるもののほか、建設大臣がダンパーとしての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすること。(昭和49年1月1日 - 平成12年5月31日)
  
第112条 防火区画 (平成12年6月1日)
16  換気、暖房又は冷房の設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合(建設大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に、特定防火設備(法第2条第九号の二ロに規定する防火設備によつて区画すべき準耐火構造の防火区画を貫通する場合にあつては、法第2条第九号の二ロに規定する防火設備)であつて、次に掲げる要件を満たすものとして、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものを建設大臣が定める方法により設けなければならない。(平成12年6月1日 - 平成13年1月5日)
       火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合自動的に閉鎖するものであること。(平成12年6月1日 - 平成13年1月5日)
       閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。(平成12年6月1日 - 平成13年1月5日)
第112条 防火区画 (令和2年4月1日 - 現在有効)
21 換気、暖房又は冷房の設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合(国土交通大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に特定防火設備(法第2条第九号の二ロに規定する防火設備によつて区画すべき準耐火構造の防火区画を貫通する場合にあつては、同号ロに規定する防火設備)であつて、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを国土交通大臣が定める方法により設けなければならない。
       火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合自動的に閉鎖するものであること。(令和2年4月1日 - 現在有効)
       閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。(令和2年4月1日 - 現在有効)
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