収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減

令112条防火区画の変遷
※: 防火区画の防火戸の構造は昭和44年5月1日から記載が始まった。それまでは昭和31年7月1日の、耐火構造としなければならない部分に開口部がある場合においては、その開口部に甲種防火戸若しくは乙種防火戸(第110条第2項第三号及び第六号に掲げるものを除く。以下次項において同様とする。)を設けなければならないであった。
昭和44年5月1日 - 昭和45年12月31日
13  第1項から第3項まで、第5項、第8項又は前2項の規定による区画に用いる甲種防火戸及び第5項、第8項又は第11項の規定による区画に用いる乙種防火戸は、次の各号に定める構造としなければならない。
一   随時閉鎖することができ、かつ、火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖すること。
二   室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、75センチメートル以上、1.8メートル以上及び15センチメートル以下であること。
昭和46年1月1日 - 平成5年6月24日
14  第1項から第5項まで、第8項、第9項又は前2項の規定による区画に用いる甲種防火戸及び第5項、第8項、第9項又は第12項の規定による区画に用いる乙種防火戸は、次の各号に定める構造としなければならない。
一   随時閉鎖することができ、かつ、火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖すること。
二   居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、75センチメートル以上、1.8メートル以上及び15センチメートル以下であること。
昭和49年1月1日 - 平成12年5月31日
14  第1項から第5項まで、第8項、第9項又は前2項の規定による区画に用いる甲種防火戸及び第5項、第8項、第9項又は第12項の規定による区画に用いる乙種防火戸は、面積が3平方メートル以内の常時閉鎖状態を保持する防火戸で、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖するもの(以下「常時閉鎖式防火戸」という。)又はその他の防火戸次の各号に定める構造のものとしなければならない。
一  随時閉鎖することができること。
二  居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては当該戸に近接して当該通路に常時閉鎖式防火戸が設けられている場合を除き直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、75センチメートル以上、1.8メートル以上及び15センチメートル以下であること。
三  第1項本文、第2項、第3項若しくは第5項の規定による区画に用いる甲種防火戸又は同項の規定による区画に用いる乙種防火戸にあつては、建設大臣の定める基準に従つて、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖する構造とすること。
四  第1項第二号、第4項、第8項、第9項若しくは前2項の規定による区画に用いる甲種防火戸又は第8項、第9項若しくは第12項の規定による区画に用いる乙種防火戸にあつては、建設大臣の定める基準に従つて、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖し、かつ、避難上及び防火上支障のない遮しや煙性能を有する構造とすること。
昭和56年6月1日(昭和49年1月1日 - 平成12年5月31日)・・・昭和49年1月1日から変わらず
14  第1項から第5項まで、第8項、第9項又は前2項の規定による区画に用いる甲種防火戸及び第5項、第8項、第9項又は第12項の規定による区画に用いる乙種防火戸は、面積が3平方メートル以内の常時閉鎖状態を保持する防火戸で、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖するもの(以下「常時閉鎖式防火戸」という。)又はその他の防火戸で次の各号に定める構造のものとしなければならない。
一   随時閉鎖することができること
二   居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、当該戸に近接して当該通路に常時閉鎖式防火戸が設けられている場合を除き、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、75センチメートル以上、1.8メートル以上及び15センチメートル以下であること。
三   第1項本文、第2項、第3項若しくは第5項の規定による区画に用いる甲種防火戸又は同項の規定による区画に用いる乙種防火戸にあつては、建設大臣の定める基準に従つて、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖する構造とすること。
四   第1項第二号、第4項、第8項、第9項若しくは前2項の規定による区画に用いる甲種防火戸又は第8項、第9項若しくは第12項の規定による区画に用いる乙種防火戸にあつては、建設大臣の定める基準に従つて、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖し、かつ、避難上及び防火上支障のない遮しや煙性能を有する構造とすること。
平成17年12月1日 - 平成30年9月24日
14  第1項から第5項まで、第8項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備及び第5項、第8項、第9項又は第12項の規定による区画に用いる法第2条第九号の二ロに規定する防火設備は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。
一  第1項本文、第2項若しくは第3項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第5項の規定による区画に用いる法第2条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
イ   常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。
ロ   閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。
ハ   居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
ニ   常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
物理面
○建物の施工・品質・コスト分析
○建物の維持管理
○建物の法的制限
○建物診断・設備診断
○耐震診断
○省エネ診断
○デュ-デリジェンス
○エンジニアリングレポ-ト
11項 竪穴区画
12項 竪穴区画:3階を病院等
13項 竪穴区画:3階を病院等以外
14項 竪穴区画:接する竪穴区画の扱い
15項 竪穴区画:11・12項の適用除外
16項 スパンドレル防火区画外周部 
17項 スパンドレル防火設備
18項 異種用途区画
19項 特定防火設備等の構造
20項 配管の防火区画貫通処置
21項 ダクトの防火区画貫通処置
1項 面積区画
2項 一時間準耐火基準
3項 
面積区画の開放部分のみなし緩和
4項 準耐火構造の500㎡毎の面積区画45分耐火
5項 準耐火構造の1000㎡毎の面積区画1時間耐火
6項 前2項の仕上げでの適用除外
7項 高層階(11階以上)区画100㎡毎 遮炎20分面積区画
8項 高層階(11階以上)区画200㎡毎 遮炎1時間面積区画
9項 高層階(11階以上)区画500㎡毎 遮炎1時間面積区画
10項 前3項の適用除外
第112条 防火区画 令和2年4月1日 - 現在有効。
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「建築物の一部が法24条各号のいずれかに該当する場合に異種用途区画が必要」とする施行令112条12項の規定は、平成30年9月25日施行の「建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案及び建築基準法施行規則の一部を改正する省令案並びに関係告示の改正案」で廃止されています。引き続き令第112条18項で異種用途区画は継続しています

建物全体の不具合及び劣化を診断、改善策、改善順位の提案、改善費用の算出を行います。

建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じられている場合においては、この限りでない。
令第112条18項異種用途区画  (令和2年4月1日 - 現在有効) 令和2年3月6日国土交通省告示第250号 警報設備を設けることその他これに準ずる措置の基準を定める件
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