令第4条の2の4

法第八条の二の五第一項 の政令で定める防火対象物は、法第八条第一項 の防火対象物のうち、次に掲げるものとする。

 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項から(十二)項まで、(十三)項イ、(十五)項及び(十七)項に掲げる防火対象物(以下「自衛消防組織設置防火対象物」という。)で、次のいずれかに該当するもの
 イ 地階を除く階数が十一以上の防火対象物で、延べ面積が一万平方メートル以上のもの
 ロ 地階を除く階数が五以上十以下の防火対象物で、延べ面積が二万平方メートル以上のもの
 ハ 地階を除く階数が四以下の防火対象物で、延べ面積が五万平方メートル以上のもの
 別表第一(十六)項に掲げる防火対象物(自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、次のいずれかに該当するもの
 イ 地階を除く階数が十一以上の防火対象物で、次に掲げるもの
  (1) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部又は一部が十一階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上のもの
  (2) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が十階以下の階に存し、かつ、当該部分の全部又は一部が五階以上十階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が二万平方メートル以上のもの
  (3) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が四階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が五万平方メートル以上のもの
 ロ 地階を除く階数が五以上十以下の防火対象物で、次に掲げるもの
  (1) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部又は一部が五階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が二万平方メートル以上のもの
  (2) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が四階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が五万平方メートル以上のもの
 ハ 地階を除く階数が四以下の防火対象物で、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五万平方メートル以上のもの
 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
消防法第8条が該当となる防火対象物で、以下の用途、規模に該当するものが自衛消防組織の設置及び防災管理の対象(以下「防災管理対象物」という。)となります。
  1. 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項(以下「対象用途」という。)に掲げる防火対象物(共同住宅、倉庫、格納庫は含まれません。)で以下のいずれかに該当するもの
    • 地階を除く階数が11以上で、延べ面積1万㎡以上
    • 地階を除く階数が5以上10以下で、延べ面積2万㎡以上
    • 地階を除く階数が4以下で、延べ面積5万㎡以上
  2. 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、対象用途を含むもので以下のいずれかに該当するもの
    • 対象用途が11階以上にあり、対象用途の床面積の合計が1万㎡ル以上
    • 対象用途が5階以上10階以下にあり、対象用途の床面積の合計が2万㎡以上
    • 対象用途が4階以下にあり、対象用途の床面積の合計が5万㎡以上
  3. 令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上のもの
    (注)
    1. 同一敷地内に管理権原が同一の建物が複数ある場合には、それらの建物を一の建物として義務を判断します。
    2. 建物内の事業所等の規模ではなく、防火対象物全体で、義務の判断を行います。
主要法令等
対象となる防火対象物(政令第4条の2の4)
(自衛消防組織の設置を要する防火対象物)
防災管理(法第36条により読み替えて準用する法第8条)
第三十六条
第八条から第八条の二の三までの規定は、火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減

防災管理定期点検報告

法第三十六条
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防災管理(法第36条により読み替えて準用する法第8条の2の2)
大規模地震に対応 した自衛消防力の確保を図ることを目的とした消防法の改正が平成19年6月に行われています。平成21年6月1日施行です。この消防法改正により、多数の者が利用す る大規模・高層の建築物等については、

 ①防災管理者の選任、
 ②防災管理に係る消防計画の作成、
 ③自衛消防組織の設置
 ④防災管理点検報告の実施

が義務付けられてい ます。
社会面
○不動産の評価
○不動産の証券化
○建物に起因する紛争の予防と解決
(自衛消防組織)
法第8条の2の5
第八条第一項の防火対象物のうち多数の者が出入するものであり、かつ、大規模なものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定めるところにより、当該防火対象物に自衛消防組織を置かなければならない。
○2  前項の権原を有する者は、同項の規定により自衛消防組織を置いたときは、遅滞なく自衛消防組織の要員の現況その他総務省令で定める事項を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。
○3  消防長又は消防署長は、第一項の自衛消防組織が置かれていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により自衛消防組織を置くべきことを命ずることができる。
○4  第五条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

建物全体の不具合及び劣化を診断、改善策、改善順位の提案、改善費用の算出を行います。

別表第一
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