収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減

関連法規へ
昭和48年12月28日建設省告示第2565号 防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法を定める件
ダンパーは、天井、壁等に一辺の長さが30cm(壁等の垂直面に設ける場合にあつては、45cm)以上の保守点検が容易に行える点検口並びに翼の開閉及び作動状態を確認できる検査口を設けたものであること。
平成12年5月26日建設省告示第1376号 防火区画を貫通する風道に防火設備を設ける方法を定める件
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第16項の規定に基づき、防火区画を貫通する風道に防火設備を設ける方法を次のように定める。
プラス プロ エンジ トップペ-ジへ
会社案内
昭和56年6月1日建設省告示 第1107号 昭和48年建設省告示第2565号の一部を改正する件
第3 天井、壁等に一辺の長さが45cm以上の保守点検が容易に行える点検口並びに防火設備の開閉及び作動状態を確認できる検査口を設けること。
戻る
社会面
○不動産の評価
○不動産の証券化
○建物に起因する紛争の予防と解決
防火ダンパー用の点検口の変遷
ダンパーは、天井、壁等に一辺の長さが45cm以上の保守点検が容易に行える点検口並びに翼の開閉及び作動状態を確認できる検査口を設けたものであること。

建物全体の不具合及び劣化を診断、改善策、改善順位の提案、改善費用の算出を行います。

維持管理が建物の価値を向上させます。
収益面、社会面、物理面と多くの安全管理が必要です。
法定検査だからといって、ただ単に調査報告をしていませんか!
エコエネルギーの技術指導
安全・安心が建物の価値です。

※:点検口のサイズ等に関する法律は防火ダンパー用以外他に記述無し

売却・証券化・建物状況調査
キャッシュフローと有効活用
物理面
○建物の施工・品質・コスト分析
○建物の維持管理
○建物の法的制限
○建物診断・設備診断
○耐震診断
○省エネ診断
○デュ-デリジェンス
○エンジニアリングレポ-ト