収益面
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○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
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自衛消防活動中核要員(「自衛消防技術認定証」取得者) 20120512
    条例第55条の5
 次に掲げる防火対象物(第九号から第十一号までにあつては、令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分を除く。)の管理について権原を有する者は、第六十二条の四第一項に規定する自衛消防技術認定証を有する者のうちから、自衛消防活動の中核となる要員(以下「自衛消防活動中核要員」という。)を規則で定めるところにより、当該防火対象物に置かなければならない。 設置義務条件
一号 二号 三号 四号 五号 六号 七号 八号 九号 十号 十一号 十二号
床面積の合計が 延面積が 対象となる特定防火対象物のうちで 前各号の一に該当する用途・規模・収容人員が存するもの 対象となる特定防火対象物のうちで 前四((4)は除く)・六・八号の用途・規模・収容人員が存するもの 法8条の2で定める高層建築物((5)のロを除く) 第五十五条の三第一項第一号又は第ニ号に掲げる防火対象物
3000㎡以上 3000㎡以上 5000㎡以上 10000㎡以上 10000㎡以上 10000㎡以上 30000㎡以上
かつ 又は かつ
収容人員が 収容人員が 収容人員が
300人以上 2000人以上 500人以上
又は 又は
延面積が 延面積が 延面積が
対象用途 特定防火対象物 10000㎡以上 30000㎡以上 20000㎡以上
項別 特定 防火対象物の用途等
(1) 劇場等 第一号、 同一敷地内の屋外タンク貯蔵所又は屋内貯蔵所で、その貯蔵する危険物の数量の合計が指定数量の千倍以上のもの
集会場等
(2) キャバレー等
遊技場等
性風俗関連特殊営業店舗等
カラオケボックス等
(3) 料理店等
飲食店
(4) 百貨店等
(5) 旅館等
共同住宅等
(6) 病院等
老人短期入所施設等
老人デイサービスセンター等
特別支援学校等
(7) 学校等
(8) 図書館等
(9) 蒸気浴場等
一般浴場
(10) 車両停車場
(11) 神社等 第ニ号、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物で、床面積の合計が千五百平方メートル以上のもの
(12) 工場等
スタジオ等
(13) 車庫等
特殊格納庫
(14) 倉庫
(15) 前各項以外
(16) 特定用途の存する複合
イ以外の複合用途
(16の2) 地下街
(16の3) 準地下街
(17) 文化財
(18) アーケード
第一号
火災予防条例施行規則第11条の5 床面積 延面積 収容人員 延面積 収容人員 延面積 収容人員 延面積 延面積 延面積 延面積 指定数量の
自衛消防活動中核要員の人員等 3000㎡以内 3000㎡以内 300人以内 5000㎡以内 2000人以内 10000㎡以内 500人以内 10000㎡以内 5000㎡以内 10000㎡以内 10000㎡以内 千倍以内
 条例第55条の5第1項の規定による自衛消防隊の人員は、次の表により算出して得た数に六人を加えた数以上とするものとする。 ごとに一人 ごとに一人 ごとに一人 ごとに一人 (屋外に設けられた観覧場等にあっては5000人) ごとに一人 ごとに一人 ごとに一人 ごとに一人 ごとに一人 ごとに一人 ごとに一人
第ニ号
床面積の合計が
1500㎡以内
ごとに一人 ごとに一人
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