キャッシュフローと有効活用
法第八条の二の二第一項 の政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする。
 収容人員が三百人以上のもの
 前号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階(建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号)第十三条第一号 に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階(一階及び二階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。以下この号、第二十一条第一項第七号、第三十五条第一項第四号及び第三十六条第二項第三号において「避難階以外の階」という。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段(建築基準法施行令第二十六条 に規定する傾斜路を含む。以下同じ。)が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
法第八条の二の二第一項 の規定による点検は、一年に一回行うものとする。
エコエネルギーの技術指導
安全・安心が建物の価値です。

収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減

防火対象物定期点検

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防火対象物定期点検報告制度
条例施行規則 第11条の5 自衛消防活動中核要員の人員等。
1、30人以上 300人未満 次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
 
① 特定用途が3階以上の階又は地階に存するもの
 
② 階段が1つのもの (ただし、屋外に設けられた階段等であれば免除されます。)
平成13年9月1日未明に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受けて、平成14年4月に消防法が大幅に改正されています。
 防火管理の徹底を図るため、「防火対象物定期点検報告制度」が創設され、平成15年10月1日から開始しています。
法第8条の3防炎規制
社会面
○不動産の評価
○不動産の証券化
○建物に起因する紛争の予防と解決
対象となる防火対象物(政令第4条の2の2)
2、300人以上

建物全体の不具合及び劣化を診断、改善策、改善順位の提案、改善費用の算出を行います。

点検及び報告を要する防火対象物は、消防法第8条第1項に掲げる防火対象物のうち特定防火対象物(令別表第一1の1項~4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ及び16の2項)であって、次の表に掲げるものになります


主要法令等
令第4条の2の2
火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物
(防火対象物の点検及び報告)
 第三条第一項及び第三条の二第一項の届出がされていること。
一の二  令第四条の二の四 に規定する防火対象物にあつては、法第八条の二の五第二項 の届出がされていること。
 防火管理に係る消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
 法第八条の二第一項 に規定する高層建築物又は令第三条の三 に規定する防火対象物でその管理について権原が分かれているもの又は法第八条の二第一項 に規定する地下街でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものにあつては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
 法第八条の二の四 に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。
 法第八条の二第一項 に規定する高層建築物若しくは地下街又は令第四条の三第一項 及び第二項 の防火対象物において使用する防炎対象物品に、法第八条の三第二項 、第三項及び第五項の規定に従つて、表示が付されていること。
 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令 (昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十第一項 に規定するものを貯蔵し、又は取り扱つている場合(法第九条の三第一項 ただし書に規定する場合を除く。)には、その旨の届出がされていること。
 消防用設備等又は特殊消防用設備等が、消防庁長官の定めるところにより、法第十七条第一項 及び第三項 、法第十七条の二の五 並びに法第十七条の三 並びにこれらに基づく命令の規定に従つて設置されていること。
 法第十七条の三の二 の規定に基づき、届出を行い、検査を受けていること。
 前各号に定めるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準を満たしていること。
 法第八条の二の二第一項 の防火対象物であつて、次に掲げる防火対象物又はその部分については、前項の規定のうち、同項第一号から第三号までの規定以外の規定を適用しないものとする。
 令第二条 の規定により一の防火対象物とみなされるそれぞれの防火対象物のうち、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存しないもの
 開口部のない耐火構造(建築基準法第二条第七号 に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されている場合において、その区画された部分が令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されていない場合における当該区画された部分
30人未満※1 点検報告の義務はありません
防火対象物定期点検での留意事項
収益面、社会面、物理面と多くの安全管理が必要です。
2  法第八条の二の二第一項 の防火対象物の管理について権原を有する者は、前項の規定により点検を行つた結果を防火管理維持台帳(次の各号に掲げるものを編冊したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならない。
その2
喫煙・裸火使用・危険物品持込禁止の規制 その1

条例第55条の5自衛消防活動中核要員(「自衛消防技術認定証」取得者)

法定検査だからといって、ただ単に調査報告をしていませんか!
規則第4条の2の6
法第八条の二の二第一項 の総務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
(防火対象物の点検基準)
売却・証券化・建物状況調査
物理面
○建物の施工・品質・コスト分析
○建物の維持管理
○建物の法的制限
○建物診断・設備診断
○耐震診断
○省エネ診断
○デュ-デリジェンス
○エンジニアリングレポ-ト
法第8条の2の2

第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(次項、次条第一項及び第三十六条第四項において「防火対象物点検資格者」という。)に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項(次項、次条第一項及び第三十六条第四項において「点検対象事項」という。)がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準(次項、次条第一項及び第三十六条第四項において「点検基準」という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならないただし、第十七条の三の三の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。

※1 (6)項ロの用途が存するものは10人未満
※2 (6)項ロの用途が存するものは10人以上300人未満

維持管理が建物の価値を向上させます。
規則第4条の2の4
喫煙等 条例第23条
火災予防条例 昭和37年3月31日条例第65号
令別表第一