収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減

 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及びぐう角部には縦に、それぞれ径九ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
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 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及びぐう角部には縦に、それぞれ径九ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。

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 壁内には、径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
 壁内には、径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
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昭和46年1月1日 令第62条の8 へい 
※:控壁について補足
昭和56年1月1日 令第62条の8 へい 
ここでの法改正が現在に至る。。
日本建築学会規準
昭和56年1月1日 令第62条の8 へい 
社会面
○不動産の評価
○不動産の証券化
○建物に起因する紛争の予防と解決
 長さ3.4メートル以下ごとに、径九ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。
 長さ3.2メートル以下ごとに、径九ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。
補強コンクリートブロツク造のへいは、次の各号(高さ1.2メートル以下のへいにあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
長さ3.4m以下ごとに控壁(控壁の長さ40cm以上、控壁の下がりは本体高さより45cm以内)又は控壁を設ける。
補強コンクリートブロック造のへいは、次の各号(高さ1.2メートル以下のへいにあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、構造計算又は実験によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
長さ3.4m以下ごとに、基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。
法定検査だからといって、ただ単に調査報告をしていませんか!
「補強コンクリートブロック造のへい」 は昭和46年1月1日 令第62条の8 へい が開始。
それまでは、 令第61条 組積造のへい 昭和25年11月23日 で石積み等と共に取り扱われていた。
 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎかけして定着すること。
この時の内容は
物理面
○建物の施工・品質・コスト分析
○建物の維持管理
○建物の法的制限
○建物診断・設備診断
○耐震診断
○省エネ診断
○デュ-デリジェンス
○エンジニアリングレポ-ト

建物全体の不具合及び劣化を診断、改善策、改善順位の提案、改善費用の算出を行います。

 高さは、3メートル以下とすること。
 高さは、2.2メートル以下とすること。
組積造のへいは、左の各号に定めるところによらなければならない。
 壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下のへいにあつては、10センチメートル)以上とすること。
 壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下のへいにあつては、10センチメートル)以上とすること。
 高さは、3メートル以下とすること。
 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上とすること。
 基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。
 基礎のたけは、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。
維持管理が建物の価値を向上させます。
 長さ4メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。但し、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。
収益面、社会面、物理面と多くの安全管理が必要です。
売却・証券化・建物状況調査
キャッシュフローと有効活用
エコエネルギーの技術指導
安全・安心が建物の価値です。