収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減

耐震改修促進法の変遷
社会面
○不動産の評価
○不動産の証券化
○建物に起因する紛争の予防と解決
この法律では、所管行政庁は、特定建築物の所有者に対し、必要な指導・助言をすることができると規定されています。また、特定建築物の中でも不特定多数の人が利用する床面積の合計2,000u以上のものについては、必要な指示をすることができると定められています。
阪神・淡路大震災の教訓をもとに1995年(平成7年)12月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が施行され、現在の新耐震基準を満たさない建築物について積極的に耐震診断や改修を進めることとされました。
維持管理が建物の価値を向上させます。
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1995年(平成7年)1月17日に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)では6,400人を超える方が犠牲となり、約21万棟の家屋が全半壊しました。また、亡くなられた人の8割弱が建築物の倒壊等による圧迫死であり、その9割が古い木造住宅であったと報告されています。
 建設省(現国土交通省)の建築震災調査委員会の報告によれば、建築物の被害の傾向をみると現行の新耐震基準(1981年(昭和56年)施行)以前に建築された建築物に被害が多く見られ、一方、それ(1981年(昭和56年))以降に建築された比較的新しい建築物の被害の程度は軽く、現行の新耐震基準は概ね妥当であると考えられています。

建物全体の不具合及び劣化を診断、改善策、改善順位の提案、改善費用の算出を行います。

物理面
○建物の施工・品質・コスト分析
○建物の維持管理
○建物の法的制限
○建物診断・設備診断
○耐震診断
○省エネ診断
○デュ−デリジェンス
○エンジニアリングレポ−ト
 今回の改正では、病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難に配慮を必要とする方が利用する建築物のうち大規模な もの(対象となる建築物の用途と規模についてはこちらをご覧ください。)などについて、耐震診断を行い報告することを義務付けし、その結果を公表することとしています。   また、耐震改修を円滑に促進するために、耐震改修計画の認定基準が緩和され、 対象工事が拡大され新たな改修工法も認定可能となり、容積率や建ぺい率の特例措置が講じられました。   区分所有建築物については、耐震改修の必要性の認定を受けた建築物について、 大規模な耐震改修を行おうとする場合の決議要件を緩和しました。 (区分所有法における決議要件が3/4以上から1/2超に)   さらに、耐震性に係る表示制度を創設し、耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物について、その旨を表示できることになりました。
2005年(平成17年)10月28日に改正耐震改修促進法が成立し、2006年(平成18年)1月に施行。
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建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第120号)が、関係政省令及び国土交通大臣が定める基本方針とともに、平成18年1月26日に施行
 この耐震改修促進法では、特定建築物の所有者は、建築物が現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するよう耐震診断や改修に努めることが求められています。特定建築物とは現行の新耐震基準に適合しない建築物(一般に1981年(昭和56年)5月以前に建築確認を受けたもの)のうち、学校、病院、ホテル、事務所その他多数のものが利用する建物のうち、3階建以上でかつ床面積が1,000u以上の建築物をいいます。
売却・証券化・建物状況調査
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改正耐震改修促進法により、数値目標を盛り込んだ計画の作成を都道府県に義務付けられることになったこともあり、これまでの自治体ごとに行われていた耐震診断・耐震改修に関する補助・融資制度等が、全国的に展開されるほか、建築物に対しうる指導の強化や、耐震改修支援センターの設置など支援措置の拡充も盛り込まれています。
エコエネルギーの技術指導
建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正(平成25年11月25日施行
建築物の耐震改修の促進に関する法律
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則
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