収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減

 一 浮遊粉じんの量  0.15 mg/m3以下
 二 一酸化炭素の含有率  10ppm以下
 三 二酸化炭素の含有率  1000 ppm以下
 四 温度   17 ℃以上28 ℃以下
 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
 五 相対湿度  40 %以上70 %以下
 六 気流  0.5 m/秒以下
この表の各項の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各項の上欄に掲げる事項についての測定方法は、国土交通省令で定める。
(建築物環境衛生管理基準)
第二条
令第20条の2 換気設備の技術的基準(昭和46年1月1日)
物理面
○建物の施工・品質・コスト分析
○建物の維持管理
○建物の法的制限
○建物診断・設備診断
○耐震診断
○省エネ診断
○デュ-デリジェンス
○エンジニアリングレポ-ト
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年4月14日法第20号)
  中央管理方式の空気調和設備にあつては、第129条の2の5第3項の規定によるほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
二 法第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が1000㎡を超える地下街に設ける機械換気設備(1の居室その他の建築物の部分のみに係るものを除く。)及び中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状態の監視、当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたもの(以下「中央管理室」という。)において行うことができるものであること。
(建築物環境衛生管理基準)
第四条
特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準(以下「建築物環境衛生管理基準」という。)に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない
 建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする
 特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従つて当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。
維持管理が建物の価値を向上させます。
3 建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備は、前項に定める構造とするほか、国土交通大臣が居室における次の表の各項の上欄に掲げる事項がおおむね当該各項の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給することができる性能を有し、かつ、安全上、防火上及び衛生上支障がない構造として国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
※法第34条 昇降機 
収益面、社会面、物理面と多くの安全管理が必要です。
法第四条第一項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。
2  高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
安全・安心が建物の価値です。
建築基準法での中央管理式・中央監視室が必要な建築物は3点です。
法定検査だからといって、ただ単に調査報告をしていませんか!
 空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。以下この号において同じ。)をすることができる設備をいう。ニにおいて同じ。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室における次の表の各号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給をすること。。
一 浮遊粉じんの量 空気一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム以下
二 一酸化炭素の含有率 百万分の十(厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあつては、厚生労働省令で定める数値)以下
三 二酸化炭素の含有率 百万分の千以下
四 温度 一 十七度以上二十八度以下
二 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
五 相対湿度 四十パーセント以上七十パーセント以下
六 気流 〇・五メートル毎秒以下
七 ホルムアルデヒドの量 空気一立方メートルにつき〇・一ミリグラム以下
①、高さ31mを超える建築物
②、各構えの床面積の合計が1000㎡を超える地下街
(特定建築物)
第一条
キャッシュフローと有効活用
③、中央管理方式の空気調和設備設置建築物
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める建築物は、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号 に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が三千平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号)第二条第七項 に規定する幼保連携型認定こども園(第三号において「第一条学校等」という。)の用途に供される建築物で延べ面積が八千平方メートル以上のものとする。
 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
 店舗又は事務所
 第一条学校等以外の学校(研修所を含む。)
 旅館
エコエネルギーの技術指導
次に、中央管理方式の空気調和設備は環境測定等が必要となります。
令第20条の2 換気設備の技術的基準(昭和46年1月1日)
第129条の2の5 換気設備(昭和46年1月1日)
そして、後述の厚生労働省での1点です。
④、建築物環境衛生管理基準
売却・証券化・建物状況調査
合計4点
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年10月12令第304号)
1)、建築基準法
2)、関連法規:厚生労働省:建築物における衛生的環境の確保に関する法律等
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関連法規:厚生労働省:建築物における衛生的環境の確保に関する法律等 環境測定が要求される法律
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中央管理方式の空気調和設備、そして環境測定が要求される法律
社会面
○不動産の評価
○不動産の証券化
○建物に起因する紛争の予防と解決
建築基準法では建物の高さ等で中央管理方式の空気調和設備、そして環境測定が要求されます。厚生労働省の建築物における衛生的環境の確保に関する法律等で建物の用途・規模で環境測定が義務付けられています。

建物全体の不具合及び劣化を診断、改善策、改善順位の提案、改善費用の算出を行います。