収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減

プラス プロ エンジ トップペ-ジへ
会社案内
禁止行為
喫煙 裸火使用 危険物品持込み
項別 特定 防火対象物の用途等 ×印が禁止される行為
(1) 劇場等 舞台 × × ×
集会場等 客席 ×※1 × ×
公衆の出入りする部分 ×
(2) キャバレー等 舞台部(バーは除く) × × ×
遊技場等 公衆の出入りする部分 ※2 ×
性風俗関連特殊営業店舗等
カラオケボックス等
(3) 料理店等
飲食店
(4) 百貨店等 ※3 売場 × × ×
通常顧客の出入りする部分 × × ×
屋内展示場 公衆の出入りする部分 × × ×
(5) 旅館等 催物の行われる部分 × × ×
共同住宅等
(6) 病院・診療所等
自力避難困難者入所福祉施設等 ※1、観覧場の屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席、公会堂又は集会場の喫煙設備のある客席を除く。
老人福祉施設、児童養護施設等
幼稚園又は特別支援学校 ※2、飲食店等の公衆の出入りする部分の床面積の合計が一定規模(100㎡)未満のものは除く。
(7) 学校等
(8) 図書館等 ※3、百貨店等の用途として使用される部分(事務所や従業員食堂なども含みます)の床面積の合計が一定規模(1000㎡)未満のものを除く。
(9) 蒸気浴場等
一般浴場
(10) 車両停車場
(11) 神社等
(12) 工場等
スタジオ等 撮影用セットを設ける部分 × × ×
(13) 車庫等 ※4 駐車の用に供する部分 × ×
車両の停車場 公衆の出入りする部分 ×
特殊格納庫 船舶・航空機の発着場 公衆の出入りする部分 ×
(14) 倉庫 ※4、駐車の用に供する部分の床面積が、地階又は2階以上の階で200㎡以上、1階で500㎡以上、屋上部分で300㎡以上、昇降機の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもののみ。
(15) 前各項以外
(16) 特定用途の存する複合
イ以外の複合用途
(16の2) 地下街 売場 × × ×
地下道 × × ×
(16の3) 準地下街
(17) 文化財 建造物の内部 × × ×
建造物の周囲 × × ×
(18) アーケード
高さ100m以上の建築物 公衆の通行の用に供する部分 × × ×

建物全体の不具合及び劣化を診断、改善策、改善順位の提案、改善費用の算出を行います。

売却・証券化・物状況調査
維持管理が建物の価値を向上させます。
キャッシュフローと有効活用
収益面、社会面、物理面と多くの安全管理が必要です。
エコエネルギーの技術指導
安全・安心が建物の価値です。
法定検査だからといって、ただ単に調査報告をしていませんか!
 次に掲げる場所で、消防総監が指定するものにおいては、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。ただし、消防署長が、消防総監が定める基準に適合していると認めたときは、この限りでない。
社会面
○不動産の評価
○不動産の証券化
○建物に起因する紛争の予防と解決
火災予防条例 昭和37年3月31日条例第65号
喫煙等 条例第23条
喫煙・裸火使用・危険物品持込み禁止の規制 その1
防火対象物定期点検に戻る
その2
物理面
○建物の施工・品質・コスト分析
○建物の維持管理
○建物の法的制限
○建物診断・設備診断
○耐震診断
○省エネ診断
○デュ-デリジェンス
○エンジニアリングレポ-ト
関連法規へ