収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減

禁止行為
1、 喫煙 1)、 禁煙の標識の掲出
2、 裸火使用 1)、 火気厳禁の標識の掲出
3、 危険物品持込み 1)、 危険物持込厳禁の標識の掲出
 
2)、 「禁止行為の解除承認申請書」の提出
(業務上にて使用する場合)
申請により持込める数量
注、 申請により持ち込むことが可能となる限界数量。
例1、 灯油や軽油
(第4類引火性液体の第ニ石油類の非水溶性液体)
危険物の指定数量 1,000
20分の一未満 50 ℓ未満
例2、 カセットコンロボンベ
危険物の指定数量 10 kg
(一般用カセットコンロボンベ) 250
40 本未満
例3、 可燃性固体類及び可燃性液体類
可燃性固体類 3,000 kg
20分の一未満 150 kg未満
可燃性液体類 2
20分の一未満 0.1 ㎥未満
( 100 kg)
物理面
○建物の施工・品質・コスト分析
○建物の維持管理
○建物の法的制限
○建物診断・設備診断
○耐震診断
○省エネ診断
○デュ-デリジェンス
○エンジニアリングレポ-ト
維持管理が建物の価値を向上させます。
収益面、社会面、物理面と多くの安全管理が必要です。

建物全体の不具合及び劣化を診断、改善策、改善順位の提案、改善費用の算出を行います。

関連法規へ
会社案内
喫煙等 条例第23条
火災予防条例 昭和37年3月31日条例第65号
喫煙・裸火使用・危険物品持込み禁止の規制 その2
防火対象物定期点検に戻る
社会面
○不動産の評価
○不動産の証券化
○建物に起因する紛争の予防と解決
その1

飲食店等の公衆の出入りする部分の床面積の合計が一定規模(100㎡)以上は、 灯油やカセットコンロボンベは 「禁止行為の解除承認申請書」 の提出によって持ち込むことが可能となる。制限数量があり、灯油で50ℓ未満(灯油缶20ℓが2.5缶まで)、カセットコンロボンベは40本迄である。 「禁止行為の解除承認申請書」 の提出がなければ持ち込めない。

プラス プロ エンジ トップペ-ジへ
エコエネルギーの技術指導
安全・安心が建物の価値です。
売却・証券化・物状況調査
キャッシュフローと有効活用
法定検査だからといって、ただ単に調査報告をしていませんか!