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令第123条 避難階段及び特別避難階段の構造

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令第122条 避難階段の設置 (昭和25年11月23日)
5階以上避難階段は S25・11・23から、本数は今でも記載が無い
15階以上特別避難階段は S39・1・15
地下2階以下避難階段 地下3階以下特別避難階段は S44・5・1
第122条避難階段の設置と物品販売業を営む店舗と屋上広場
1)、 3階以上の百貨店は各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを第123条の規定による避難階段又は特別避難階段 は、S34・12・23 に記載、その後変わらず。
ここでは屋上広場に通じるのみで屋上広場の設置は求めていない。
2)、 百貨店は S46・1・1 に 物品販売業を営む店舗 に修正、内容変わらず。
3)、 5階以上の売場に通ずるものはその1以上を特別避難階段は H5・6・25
※: 5階以上の百貨店売場の屋上広場はS25・11・23からあり、2以上の直通階段は床面積の合計が400㎡超だった。S46・1・1に二以上の直通階段を設ける場合に物品販売業を営む店舗が床面積の合計1500㎡超で、第122条第2項避難階段の設置、第124条第1項物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅、第125条第3項屋外への出口においても同じとなる。しかし、第126条 屋上広場等へには及んでいない。
依って、第122条避難階段の設置と物品販売業を営む店舗と屋上広場の関連は
①、 店舗床面積は合計1500㎡以上
②、 屋上広場は5階以上に百貨店売場がある場合
③、 ①の条件で、3階以上は2以上の避難階段又は特別避難階段
④、 ①の条件で、5階以上は2以上の避難階段又は特別避難階段、そのうち1以上を特別避難階段
⑤、 ①の条件で、15階以上は売り場に通ずるすべての階段を特別避難階段
令第126条 屋上広場等
2 建築物の5階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては、避難の用に供することができる屋上広場を設けなければならない。 (昭和25年11月23日 - 現在有効)
令第121条 二以上の直通階段を設ける場合 (昭和25年11月23日)
建築物の避難階以外の階が左の各号の一に該当する場合においては、その階から避難階に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。但し、第二号から第四号までに掲げるもので、その主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料で造られているものについては、当該建築物の階でその階における居室の床面積の合計が400㎡をこえるものに限る。 (昭和25年11月23日 - 昭和31年6月30日)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは百貨店又は集会場の用途に供するもの(昭和25年11月23日 - 昭和31年6月30日)
令第121条 二以上の直通階段を設ける場合 (昭和46年1月1日)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場又は物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1500㎡をこえるものに限る。第122条第2項、第124条第1項及び第125条第3項において同じ。)の用途に供する階でその階に客席、集会室、売場その他これらに類するものを有するもの(昭和46年1月1日 - 平成15年6月30日)
令第122条避難階段の設置と全建築物
①、 5階以上と地下2階以下は難階段又は特別避難階段
②、 15階以上と地下3階以下は特別避難階段
令第122条 避難階段の設置(昭和25年11月23日)
地上の階数が5以上の建築物の5階以上の階に通ずる直通階段は、第123条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。(昭和25年11月23日 - 昭和34年12月22日)
2 百貨店の用途に供する建築物で法第27条第四号に該当するものにあつては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを第123条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。(昭和25年11月23日 - 昭和34年12月22日)
3 前項の直通階段で5階以上の売場に通ずるものは、その1以上を第123条第3項の規定による特別避難階段としなければならない。 (昭和25年11月23日 - 昭和39年1月14日)
4 建築物の5階以上の階で百貨店の用途に供する部分の床面積が3000㎡をこえるものにあつては、その床面積3000㎡ごとに4階以下の階の用に供しない第123条第3項の規定による特別避難階段を設けなければならない。 (昭和25年11月23日 - 昭和45年12月31日)
令第122条 避難階段の設置(昭和34年12月23日)
建築物の5階以上の階に通ずる直通階段は、第123条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。ただし、主要構造部が耐火構造であるか、若しくは不燃材料で造られている建築物で5階以上の階の床面積の合計が100㎡以下の場合又は主要構造部が耐火構造である建築物で床面積の合計100㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁若しくは甲種防火戸(直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が0.2㎡以下のものに設けられる鉄製網入ガラス入りの戸を含む。)で区画されている場合においては、この限りでない。 (昭和34年12月23日 - 昭和39年1月14日)
2 3階以上の階を百貨店の用途に供する建築物にあつては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを第123条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。
(昭和34年12月23日 - 昭和45年12月31日)
令第122条 避難階段の設置(昭和39年1月15日)
建築物の5階以上の階に通ずる直通階段は第123条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、建築物の15階以上の階に通ずる直通階段は同条第3項の規定による特別避難階段としなければならない。ただし、主要構造部が耐火構造であるか、若しくは不燃材料で造られている建築物で5階以上の階の床面積の合計が100㎡以下の場合又は主要構造部が耐火構造である建築物で床面積の合計100㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁若しくは甲種防火戸(直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が0.2㎡以下のものに設けられる鉄製網入ガラス入りの戸を含む。)で区画されている場合においては、この限りでない。 (昭和39年1月15日 - 昭和44年4月30日)
3 前項の直通階段で、5階以上の売場に通ずるものはその1以上を、15階以上の売場に通ずるものはそのすべてを第123条第3項の規定による特別避難階段としなければならない。 (昭和39年1月15日 - 平成5年6月24日)
令第122条 避難階段の設置(昭和44年5月1日)
建築物の5階以上の階又は地下2階以下の階に通ずる直通階段は第123条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、建築物の15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる直通階段は同条第3項の規定による特別避難階段としなければならない。ただし、主要構造部が耐火構造であるか、若しくは不燃材料で造られている建築物で5階以上の階の床面積の合計が100㎡以下の場合又は主要構造部が耐火構造である建築物で床面積の合計100㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁若しくは甲種防火戸(直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が0.2㎡以下のものに設けられる鉄製網入ガラス入りの戸を含む。)で区画されている場合においては、この限りでない。 (昭和44年5月1日 - 昭和45年12月31日)
令第122条 避難階段の設置(昭和46年1月1日)
建築物の5階以上の階又は地下2階以下の階に通ずる直通階段は第123条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、建築物の15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる直通階段は同条第3項の規定による特別避難階段としなければならない。ただし、主要構造部が耐火構造であるか、若しくは不燃材料で造られている建築物で5階以上の階の床面積の合計が100㎡以下の場合又は主要構造部が耐火構造である建築物で床面積の合計100㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁若しくは甲種防火戸(直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が0.2㎡以下のものに設けられる鉄製網入ガラス入りの戸を含む。)で区画されている場合においては、この限りでない。 (昭和46年1月1日 - 平成5年6月24日)
2 3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを第123条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。 (昭和46年1月1日 - 平成5年6月24日)
令第122条 避難階段の設置(平成5年6月25日)
建築物の5階以上の階又は地下2階以下の階に通ずる直通階段は次条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、建築物の15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる直通階段は同条第3項の規定による特別避難階段としなければならない。ただし、主要構造部が耐火構造若しくは準耐火構造であるか、若しくは不燃材料で造られている建築物で5階以上の階の床面積の合計が100㎡以下の場合又は主要構造部が耐火構造である建築物で床面積の合計100㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁若しくは甲種防火戸(直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が0.2㎡以下のものに設けられる鉄製網入ガラス入りの戸を含む。)で区画されている場合においては、この限りでない。 (平成5年6月25日 - 平成12年5月31日)
2 3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを次条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。 (平成5年6月25日 - 現在有効)
3 前項の直通階段で、5階以上の売場に通ずるものはその1以上を、15階以上の売場に通ずるものはそのすべてを次条第3項の規定による特別避難階段としなければならない。 (平成5年6月25日 - 現在有効)
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エコエネルギーの技術指導
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建物全体の不具合及び劣化を診断、改善策、改善順位の提案、改善費用の算出を行います。

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