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令第122条 避難階段の設置
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令第123条 避難階段及び特別避難階段の構造(昭和25年11月23日)
予備電源を有する照明設備は S25・11・23 からある。
非常用の照明装置 第126条の4設置 は S46・1・1 からで 第126条の5構造 においては H12・6・1 から法律化されている。
階段に通ずる出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸又は鉄製網入ガラス入りの戸も S25・11・23 からある。
令112条防火区画は出入り口扉に関してはS31・7・1からで、「その開口部に甲種防火戸若しくは乙種防火戸を設けなければならない。」であった。防火戸の構造はS44・5・1から記載が始まっている。
出入り口扉は避難の方向に開くも S25・11・23 からある。
階段室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げ下地を不燃材料は S39・1・15
令第123条 避難階段及び特別避難階段の構造(昭和25年11月23日)
屋内に設ける避難階段は、左の各号に定める構造としなければならない。但し、最上部にあつては、第一号、第三号又は第四号の規定によらないことができる。 (昭和25年11月23日 - 昭和34年12月22日)
階段室は、直接外気に接する部分又は第三号の窓若しくは第四号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること
階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各1㎡以内とし、且つ、鉄製網入ガラス入りのはめごろし戸を設けること。 (昭和25年11月23日 - 昭和34年12月22日)
屋内から階段に通ずる出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸又は鉄製網入ガラス入りの戸を設けること。 (昭和25年11月23日 - 昭和39年1月14日)
前号の戸又はこれに設けるくぐり戸は、避難の方向に開くようにすること。
階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
2 屋外に設ける避難階段は、左の各号に定める構造としなければならない。但し、最上部にあつては、第一号又は第二号の規定によらないことができる。 (昭和25年11月23日 - 昭和34年12月22日)
階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各1㎡以内で、鉄製網入ガラス入りのはめごろし戸のあるものを除く。)から2m以上の距離に設けること。
屋内から階段に通ずる出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸又は鉄製網入ガラス入りの戸を設けること
前号の戸又はこれに設けるくぐり戸は、避難の方向に開くようにすること。
階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
3 特別避難階段は、左の各号に定める構造としなければならない。但し、最上部にあつては、第一号、第二号、第四号又は第五号の規定によらないことができる。(昭和25年11月23日 - 昭和34年12月22日)
屋内と階段室とは、露台又は外気に向つて開けることができる窓を有する附室を通じて連絡すること。(昭和25年11月23日 - 昭和34年12月22日)
階段室及び附室は、直接外気に接する部分、第五号の窓の部分又は第七号若しくは第八号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。(昭和25年11月23日 - 昭和39年1月14日)
階段室には、附室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。 (昭和25年11月23日 - 昭和39年1月14日)
階段室には、露台及び附室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。 (昭和25年11月23日 - 昭和34年12月22日)
階段室の露台又は附室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けること。 (昭和25年11月23日 - 昭和34年12月22日)
露台及び附室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。 (昭和25年11月23日 - 昭和34年12月22日)
屋内から露台又は附室に通ずる出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸を設けること。 (昭和25年11月23日 - 昭和34年12月22日)
露台又は附室から階段室に通ずる出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の戸を設けること。 (昭和25年11月23日 - 昭和34年12月22日)
前二号の戸又はこれに設けるくぐり戸は、避難の方向に開くようにすること。 (昭和25年11月23日 - 昭和39年1月14日)
階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。 (昭和25年11月23日 - 昭和39年1月14日)
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