収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減

東京都建築安全条例 第19条 共同住宅等の居室 施行 昭和25年12月7日
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一 床面積(下宿については、附室の部分を除く。)を7 u以上とすること。 S25・12・7
二 次のイ又はロの窓を設けること。 S25・12・7 S・12・3・31 S47・3・31 S25・2・1
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窓先空地の読み解き
窓先空地及び屋外通路の幅員算定の緩和規定、条例第19条の3項 の読み解き
社会面
○不動産の評価
○不動産の証券化
○建物に起因する紛争の予防と解決
共同住宅の住戸若しくは住室の居住の用に供する居室のうち一以上、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室は、次に定めるところによらなければならない。
イ 道路に直接面する窓
物理面
○建物の施工・品質・コスト分析
○建物の維持管理
○建物の法的制限
○建物診断・設備診断
○耐震診断
○省エネ診断
○デュ−デリジェンス
○エンジニアリングレポ−ト
ロ 窓先空地に直接面する窓
住戸等の床面積の合計 幅 員
100 u以下のもの 1.5m
100 uを超え、300 u以下のもの 2m
300 uを超え、500 u以下のもの 3m
500 uを超えるもの 4m
この表において、住戸等の床面積の合計の欄の数値は、耐火建築物にあつては、この表の数値の二倍とする。
2 前項第二号ロの窓を設けた場合は、窓先空地から道路、公園、広場その他これらに類するものまでを幅員2 m以上の屋外通路で避難上有効に連絡させなければならない。ただし、特別避難階段が避難階の廊下その他避難の用に供する部分に通ずる場合は、この限りでない。 S47・7・1
売却・証券化・建物状況調査
キャッシュフローと有効活用
 窓先空地(通路その他の避難上有効な空地又は特別避難階段若しくは地上に通ずる幅員90 cm以上の専用の屋外階段(次項において「専用屋外階段」という。)に避難上有効に連絡する下階の屋上部分で、住戸等の床面積の合計に応じて、次の表に定める幅員以上のものをいう。次項において同じ。)に直接面する窓
避難上有効な器具ではあるが、各住戸に設けることを義務つけているものではない と解説に有り。しかも数量・設置箇所等の記載が無い、消防法施行令第25条参考 としか以外は解説には無い。
@ 通路その他の避難上有効な空地
窓先空地と認められるもの
窓先空地と認められないもの
※ 窓先空地の最小空間は要求された幅員を辺とする正方形で最大2住戸まで兼ねられる。
A 特別避難階段に避難上有効に連絡する下階の屋上部分。
B 地上に通ずる幅員が90cm以上の専用の屋外階段に避難上有効に連絡する下階の屋上部分。
三 避難階以外の階には、避難上有効なバルコニー又は器具等を設けること。 S47・7・1
※2 器具等
収益面、社会面、物理面と多くの安全管理が必要です。
※1 バルコニーの場合
維持管理が建物の価値を向上させます。
垂直方向の避難(器具の設置でも可)又は水平方向の隣戸への避難(破壊容易な隔板があって可)のいづれかを満足すれば良い。
○ 敷地内通路
○ 屋外車路等
○ 崖地等の急傾斜のもの
エコエネルギーの技術指導
○ 駐車スペース
○ 敷地外の公園等
安全・安心が建物の価値です。
※ 車路も可
3 第1 項第二号ロ及び前項の住戸等の床面積の合計には、次に掲げる部分の床面積は、算入しないものとする。 S63・2・1
一 第1 項第一号、第二号イ及び第三号の規定に適合する一以上の居住の用に供する居室を有する共同住宅の住戸又は住室の部分
二 第1 項第一号、第二号イ及び第三号の規定に適合する寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の部分
すなわち階に1個の避難器具の設置で可となる。!
法定検査だからといって、ただ単に調査報告をしていませんか!
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